Youtubeを見ただけだとすぐ忘れてしまうので、感想も記しておきたいと思います。

新NISAの不都合な真実

  • 愚者は経験から学び、賢者は歴史から学ぶ。
    2024年8月日本株急落。1か月で26%も下落。
    長い目で見れば株価は上がる。
    過去の株価の動きを学ぶこと。
    冷静になるためには過去をしること。
  • 資産が半減する可能性
    1989年バブル崩壊で60%以上日経平均株価が下落した。
    ITバブル、リーマンショックも60%以上下落した。
    S&P500もリーマンショック時に57%下落した。
    それを乗り越えて投資を続けると株価が上昇する。
    不都合な真実を知ることで成功につながる。
  • 20年間積立投資しても増えない可能性
    S&P500は8%ほどリターンが期待できるといわれている。
    8%は過去の平均。過去50年間の任意の20年間を見ると・・・
    最高22.6%、平均8.4%、最低0.1%になる。
    20年間積立投資してもマイナスになるかの知れない。
    8%より利回りが低くなる(5%や3%)かもしれないと思って長期資産運用を行う。
  • 株式の死が再来する可能性
    20年で元本が4倍になった。
    ただ前半10年間で、ぜんぜん増えなかった。
    前半10年を切り取ったら、全然増えないとなる。
    株式の死 = 1970年代のアメリカ株の値動きを指す = 10年以上の間、株価が横ばいの状態 = インフレの時期
    今後も横ばいで全然増えない、株式の死が来る可能性がある。
  • 新NISAの長期分散積立投資は非常に素晴らしい
    20年間積立投資しても増えない可能性あり
    5年、10年程度の期間では大きなマイナスになる可能性もあり
    乗り越えた先に資産形成が叶う
    長期積立投資は万人にできない。株価急落に耐えられない場合は、自分にあった方法を探す。

信用買い残を見ればその理由がわかる

信用買い残高の増加は将来の売り需要になるため注意。

  • 業績と株価の関係は?
    利益伸びている。利益が増加している。企業価値が増加している。株価も上昇するはず。
    株価が下がる一方の銘柄もある。株価の先見性。
    プロの投資家は足元の業績は好調だがピークアウト
    業績は伸びているが、予想していた数値に届かない好業績が続いているが、年初来安値更新。
  • 好業績+株価下落の銘柄に共通することは?個人投資家の信頼買い残高が積みあがっている。

    信用買い残高 = 信用取引で買って決算されていない銘柄
    原則6か月以内に決済をしなければならない。
    ⇒ 将来6か月以内の売り需要になる。

    信用買い残高が増加すれば、将来の売り需要になる。

    プロが売り、個人が買う構図になっている。

  • 自分で自分の首を絞めている個人投資家
    好業績の株価が下がったときになぜ下がったのか考える。
    今後の業績を懸念
    プロ投資家の業績懸念
    好業績の銘柄が割安と考えるのは早計信用で買い下がるとナンピン地獄+最終的に6か月後損失でも強制決済

    現物なら2年、3年と持ち続ければ、上がるかもしれない。買うなら現物が良い。
    6か月待ては需給が改善される。

    信用買い残高が減ってきてから、株価を購入するのが良い。

副業300万円問題

  • 副業300万円問題のおさらい
    2022年以降の年間副業収入が300万円以下の場合、事業所得ではなく雑所得として扱う。
    ①青色申告特別控除が使えない。10万、55万、65万円を所得から差し引けない。
    ②他の所得と損益通算して、所得総額を減らすことができない。
    事業所得の赤字を給与所得など相殺して所得総額を減らせない。
    ③損失の3年間繰り越し控除が使えない。雑所得は赤字を3年間繰り越せない。
    ④少額減価償却資産の特例が使えない。30万円未満を一度に経理処理できたが雑所得だと使えない。副業を国が推進しておきながら流れに逆行する。7000件以上あった。国税庁が対策を変えてきた。
  • 取り扱いがどう変わったか?修正後、年間300万円以下 ⇒ 取引記録した帳簿書類の保存がない場合、雑所得とするに変更。
    取引記録を帳簿につけて、書類を保存したら事業所得になる。

    所得にかかる取引を記録した帳簿書類の保存があれば、事業所得でよい。
    所得を得る活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか?

    会社印が実態の乏しい副業を行って、多額の経費で赤字を創る。
    給与所得等の税金を還付するという節税スキームの封じ込め。

    事業と認められるかどうかは個別に判断する。
    ①所得収入金額が僅少と認められる場合
    例年300万以下で、主たる収入に対する割合が10%未満
    給料500万、副業30万で10%未満なら事業所得と認められない。
    ②所得を得る活動に営利性が認められない場合
    例年赤字で、赤字を解消するための取組を実施していない。

  • 副業するならここに注意
    金額が小さいと雑所得と認定される可能性あり
    収入金額が僅少と認められる場合は事業所得かどうか個別判断
    主たる収入に対する割合が10%未満の場合は僅少となる。記帳や帳簿書類の保存をしっかり行う。
    取引ごとに仕分けを起票する。
    貸借対照表や損益計算書を保存する。
    領収書や請求書などの証拠書類を保存する。
    青色申告特別控除は必ずやる。
    10万円の場合はエクセル集計でも認められる。